障害者雇用率制度

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

民間企業の法定雇用率は2.2%です従業員を45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

このようなお悩みはありませんか?

  • 仕事の切り出しがうまくいかない
  • 現場がうまくまとまるか不安
  • どう職場環境を整えたらよいのか
  • 雇用しても長続きしないのではないか
  • 新たな作業スペースを確保出来ない

などなど。これまで障害者雇用経験のない企業様は、様々な不安や困りごとを抱えていらっしゃるかと思います。

当事業所では施設外就労も行っており、 POPや紙製品の組み立て・セットアップ、商品の検品作業、データ入力、アンケートと集計、タグ・シールの貼付など職種も多岐に渡ります。同じ障害でも、得手不得手・対処の仕方は千差万別です。モニタリングでしっかりとお話しをし、やりがいを持ち安定した通所が出来るよう利用者さまを日々サポートしています。

そうして培ったノウハウのもと、企業様と障害をお持ちの方とのかけはしになれたらと当事業所は考えます。

地域企業の要請に「信頼と安心」「便利で役立つ」「快適な生活環境」を提供し続けることを目標に、社会の「縁の下の力持ち」として日々精進しております。

当社自慢のスタッフのきめ細やかな対応で、作業効率・高品質を常に追求するパワー溢れるスタッフ達、経験に長けた現場管理者が作業者を しっかり管理し、お客様と入念に打ち合わせし、確かな段取りで作業を行います。

これまで様々な業務請負のご依頼をいただき、豊富な実績で大手企業様にも厚い信頼を寄せていただいております。
「以前業務請負を依頼したことがあるけれど不満がある」
というお客様にも満足いただける自信が、ひかりにはあります!

具体的なご依頼内容が構築出来ていなくても、一度お気軽にご相談ください。様々なご要望にも柔軟に対応しております。
手作業・軽作業など、当社にご依頼いただくメリットを紹介いたします。

就労継続支援A型事業所ひかり052-938-4369就労継続支援A型認可番号2310200940

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